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整備管理者とは、事業用に使われる自動車の保守管理や経済的使用を目的として、貨物自動車運送事業者から選任される仕事のこと。整備管理者の目指し方や、資格の取得方法などをまとめました。
通常、一定台数以上のバスやトラックなどの車両・事業者用自動車を所有している事業者には、営業所ごとに一定の要件を満たした整備管理者を選任する必要があります。整備管理者の仕事は、自社が保有している車両の整備・点検を行ったり、車両を保管する車庫の管理をしたりといったもの。専門的な知識を持った技術者としてのスキルが求められますが、様々な管理業務に伴う事務的な処理能力も必要とされています。
営業所1つにつき整備管理者1人の選任が必要とされていますが、実際に1つの営業所に膨大な数の自動車が合った場合には、適切な複数人数の整備管理者・整備管理補助者の選任が求められます。
営業所内で要件に当てはまる人がいなければ、外部委託で整備管理者を雇うこともできます。また、1人で複数事業者・複数営業者の整備管理者にはなれないため注意が必要です。
車両が安全に運行できるか判断したり、問題があれば修理を行うように整備工場に依頼したりといった業務を行います。自分以外の整備員が要ればその整備員の監督指導や、ドライバーを監督することも整備管理者の仕事です。
整備管理者になるためには、自動車整備士の資格を取得していることが条件です。1級・2級・3級のいずれかの自動車整備士資格を取得していれば、整備管理者になることが可能で、3級自動車整備士の場合には、基本的に整備実務経験が1年以上経過していることが条件です。
自動車整備士の資格を取得していない場合は、2年以上の実務経験と整備管理者選任前研修を受ける必要があります。2年実務経験の中では、整備管理を行う車両と同等の車を点検整備していること、もしくは整備管理していることが条件です。
整備工場での点検整備や、自動車運送事業者の整備実施担当などで整備責任者としての経験が、2年の実務経験として認められます。
ちなみに整備管理者選任前研修は各地方の運輸局で行われていて、申し込みは開始後すぐに枠が埋まることも。研修シーズンに差し掛かったらこまめなチェックが必要です。
自動車整備士資格がある場合は、資格を証明できる整備士手帳や合格証のコピーがあれば、それを整備管理者選任届・解任届を提出すればOKです。
自動車整備士資格がない人は、2年以上の実務経験後に会社から発行される「実務経験証明書」と、整備管理者選任前研修を受講した後に発行される「整備管理者選任前研修終了証」を提出します。
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引用元HP:群馬自動車大学校
https://www.gaus.ac.jp/
※合格率(2019年度)の参照元:群馬自動車大学校
https://www.gaus.ac.jp/faq/#:~:text=%E3%81%BE%E3%81%9F%E4%B8%80%E7%B4%9A%E8%87%AA%E5%8B%95%E8%BB%8A%E6%95%B4%E5%82%99%E5%A3%AB,%E5%AE%9F%E7%B8%BE%E3%82%92%E6%AE%8B%E3%81%97%E3%81%A6%E3%81%84%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82
※一級自動車整備士の合格率が90%以上で、かつ就職にも強い第一志望の就職率を開示している4校を紹介します。※情報は2022年7月15日時点